芹工務店営業田中のブログです。日々思うこと・感じたこと・趣味のことなどを書かせてもらいます。
今日のブログはこの話題を書かないわけにはいきませんね。
昨日、発表された麻生総理大臣の追加経済対策。
その中でも注目すべきは「住宅ローン減税」についてです。
・最大控除可能額の過去最大基準までの引き上げ
・環境・高齢化問題の為の省エネ・バリアフリーなど住宅リフォーム減税の検討
その前に、そもそも住宅ローン減税とは
新築住宅、マンション、中古住宅(主に築20年未満の建物)などを
ローンを利用して購入した方を対象に、ローンの残高額に応じて
一定額の所得税額を控除するという制度です。
控除を受ける事ができる方の用件は次のようになっています。
1.自己居住用の住宅を購入
2.ローンを利用
3.現在もその住宅に居住している
4.購入した家は、木造などは20年、耐火建築物(鉄筋コンクリートなど)は25年未満である
以上が大まかな要件でして、これらを全て満たさなくてはなりません。
と言っても、普通に新築住宅を求める方であれば漏れなく当てはまるかと思いますが・・・
この対象となるのは年末の住宅ローン残高です。
2,000万円の借入れで、10年控除の場合1~6年目までが所得税より
借入額の1%が引かれます。2000万円の残金が残っている場合は
1年間で最大20万円の減税を受けられる事になります。
しかし年が経つにつれ残金は減ってきますし、それ以下しか所得税を払って
いなければ、支払っている額が控除額の上限となります。
この20万円減税の恩恵をフルに活用できるのは、私の勝手な試算によると
年収約700万円前後の方からになるのかと思われます。
減税額の算出が高所得者ほど優遇されるような気がします。
と言う事で、今回過去最大600万円の減税!!というと聞こえは良いですが
6,000万円ものローンを借りる方が現実的にいるのでしょうか?
政府では所得税だけでは難しいので、住民税も対象にしたらどうかという
動きもあるようです。これが実現したら大きいですね。
しかし、景気対策ということであれば、現在ローンを支払っている世帯をも
対象にしなくてはならないのではないでしょうか?
アメリカのサブプライム問題は対岸の火事ではないような気がします。
ある先生が面白い事を言っていました。
住宅ローンを借り入れるお客様には決まって「計画的に」と必ず伝えてきたが
今回は政府に「減税政策は計画的に」と言いたい。
その通りですよね。
昨日、発表された麻生総理大臣の追加経済対策。
その中でも注目すべきは「住宅ローン減税」についてです。
・最大控除可能額の過去最大基準までの引き上げ
・環境・高齢化問題の為の省エネ・バリアフリーなど住宅リフォーム減税の検討
その前に、そもそも住宅ローン減税とは
新築住宅、マンション、中古住宅(主に築20年未満の建物)などを
ローンを利用して購入した方を対象に、ローンの残高額に応じて
一定額の所得税額を控除するという制度です。
控除を受ける事ができる方の用件は次のようになっています。
1.自己居住用の住宅を購入
2.ローンを利用
3.現在もその住宅に居住している
4.購入した家は、木造などは20年、耐火建築物(鉄筋コンクリートなど)は25年未満である
以上が大まかな要件でして、これらを全て満たさなくてはなりません。
と言っても、普通に新築住宅を求める方であれば漏れなく当てはまるかと思いますが・・・
この対象となるのは年末の住宅ローン残高です。
2,000万円の借入れで、10年控除の場合1~6年目までが所得税より
借入額の1%が引かれます。2000万円の残金が残っている場合は
1年間で最大20万円の減税を受けられる事になります。
しかし年が経つにつれ残金は減ってきますし、それ以下しか所得税を払って
いなければ、支払っている額が控除額の上限となります。
この20万円減税の恩恵をフルに活用できるのは、私の勝手な試算によると
年収約700万円前後の方からになるのかと思われます。
減税額の算出が高所得者ほど優遇されるような気がします。
と言う事で、今回過去最大600万円の減税!!というと聞こえは良いですが
6,000万円ものローンを借りる方が現実的にいるのでしょうか?
政府では所得税だけでは難しいので、住民税も対象にしたらどうかという
動きもあるようです。これが実現したら大きいですね。
しかし、景気対策ということであれば、現在ローンを支払っている世帯をも
対象にしなくてはならないのではないでしょうか?
アメリカのサブプライム問題は対岸の火事ではないような気がします。
ある先生が面白い事を言っていました。
住宅ローンを借り入れるお客様には決まって「計画的に」と必ず伝えてきたが
今回は政府に「減税政策は計画的に」と言いたい。
その通りですよね。
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